ブロック塀について

こんにちは!

今日は川越は快晴です。しかもそれほど暑くなくて快適にすごせるいちにちです。

さて外構の話、ブロックに続いて「ブロック塀」についてです(^^)

一般に言われているブロック塀の正式な名称は「補強コンクリート造のブロック塀」といいます。ブロック塀は建築基準法施行令第62条の8(へい)平成12年の建設省告示第1355号で最小限守らなければならない事が規定されています。

第62条の8

(前文略)

一、高さは、2.2m以下とすること。

二、壁の厚さは、15㎝(高さ2にかのへいにあっては、10cm)以上とすること。

三、壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置する事。

四、壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

六、 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋にあつてはこれらの縦筋に、

   それぞれかぎ掛けして定着すること。但し、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させ場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七、 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

 

と・・・ブロック塀一つの設置についても建築基準法にて細かく規定が設けられているのですね・・・。この条文のほとんどは専門的な内容(外構業者が知っていなければならない事)であると思うので、一般の外構の施工をお考えのお客様は、「こういう決まりがあるのね…」くらいに知っておくと良いのかもしれませんね(^^)

ブロック塀の高さは2.2m以下でないといけない、とか

根入れとはブロック塀が倒れないように350mm以上の根入れをする(塀の高さが1.2m以上になるときは高さに応じて深くする)など、建築基準法にて決まりがあるのです。また、ブロックの種類が型枠ブロックや防水ブロックになる場合は根入れが100mmでO.Kと規制が緩和され、普通のCBブロックは土に積む(触れる)ことは出来ませんが、型枠ブロックや防水ブロックは土と接する高さを400mm以下にすることで土と接してもいいそうです。

続く

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